【勉強会レポート】1月17日に相続勉強会を開催しました!
令和6年1月17日、行政書士・大池幸彦が秋田市新屋にある秋田市西部市民サービスセンター(ウェスター)で『相続勉強会』を開催しました。事前申し込みは30人ほどでしたが、「チラシを見つけたので寄ってみました。」と、当日参加の方もちらほら。最終的には35人の方にご参加いただきました。 ※この記事では、当日の様子と相続勉強会の内容をまとめています。ぜひご覧ください。
相続とは
相続とは、亡くなった方の財産を引き継ぐことです。お家の名義変更や預金口座の払い戻しなど、さまざまな手続きをしなければなりません。さらに「娘には世話になったから財産を多くあげたい」「県内にいる仲の悪い家族に財産を分けたくない」など、親族間の複雑な感情が入ってくるのも相続の難しいところです。
そこで、今回の相続勉強会では、相続が始まった後にするべき手続きを順番に説明し、具体例を交えながら分かりやすく解説。また、勉強会の後は個別相談を実施。相続で悩む多くの方にご相談いただきました。
家族が亡くなったら、誰がどれだけ相続するの?
財産を相続できる人は法律で決められています。相続が始まったら、まず初めに誰が相続人になるかを調査をしましょう。配偶者はかならず相続人になりますが、血族には相続順位があり、相続できる人が限られています。第1順位は子ども、子どもがいない場合は第2順位の両親、両親がすでに亡くなっている場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。ここは混乱しやすいところですので、参加者の理解度を確かめながら進めていきました。家系図を使って説明すると「自分の場合はどうだろう。」と、自身に当てはめて考えている方も多くいました。
誰が相続人になるかによって相続割合も変わってきます。相続人が配偶者と子ども(第1順位)の場合、相続割合はそれぞれ2分の1ずつ。配偶者と両親(第2順位)が相続人の場合、配偶者が3分の2、両親は3分の1の割合となります。配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合です。 子どもや兄弟姉妹が複数人いると計算が難しくなるため、テキストの家系図を見ながら分かりやすく解説しました。
また、財産の調査方法もみなさんの気になるところ。特に関心を集めたのが不動産の評価でした。不動産評価は相続税を計算するときだけでなく、遺産分割をする際の参考にもなります。今回の勉強会では『土地総合情報システム』という検索サイトで、実際に新屋朝日町の坪単価を出してみました。一坪あたりの価格が出ると、驚きの表情を浮かべる方も。「家の近くであのくらいか。」と話し合う声も聞こえました。このサイトでは誰でも土地の実勢価格・公示価格を調べることができます。ご興味のある方は、自宅近くの土地で調べてみてください。
円満相続のカギは「遺言」
「実は、相続では親子間や夫婦間、兄弟間での揉めごとが多いんです。」と話す大池。「うちは仲が良いから大丈夫」と思っていても、お金の話になると揉めてしまうケースは多くあります。家族で円満に相続を終えるためには、生前のうちに遺言を残しておくことが大切です。そこで、当日は実際の事例を元にしたドラマ映像を視聴していただきました。どの家庭でも起こりうる内容に、遺言の大切さを再確認した方も多いようです。
遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。自筆証書遺言は自分だけで簡単に作ることができる一方、形式を間違えると無効になってしまうリスクも。「揉める心配があれば公正証書でしっかりとした遺言を残しておくのがおすすめです。」と話す大池。また、自筆証書遺言の場合でも、ご相談いただければベストな内容をご提案いたします。」と続けました。 遺言を書こうと思い立っても、いざペンを持つと何を書けば良いか迷ってしまうもの。遺言についてお悩みがある方は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
行政書士・大池幸彦は「安心・信頼・丁寧」をモットーに、ご相談者様一人ひとりに寄り添い、親身に対応いたします。相続の不安やお困りごとは1人で悩まずにお気軽にご相談ください。
2024/01/22
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