【勉強会レポート】1月20日に相続勉強会を開催しました!
令和6年1月20日、行政書士・大池幸彦が秋田市新屋にある西部市民サービスセンター(ウェスター)で『相続勉強会』を開催。今月2回目となる今回は、12名の方にご参加いただきました。 ※この記事では、当日の様子と相続勉強会の内容をまとめています。ぜひご覧ください。
相続の基礎知識 相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことです。しかし、相続が始まったからといって、勝手に財産の名義が相続人に移るわけではありません。家の名義変更や預金口座の払い戻しなど、さまざまな手続きが必要になります。さらに「妻には世話になったから全ての財産を渡したい」「仲の悪い兄弟には財産を分けたくない」など、親族間の複雑な感情が入ってくるのも相続の難しいところです。 そこで相続勉強会では、相続手続きの流れを順番に説明し、具体例を交えながら分かりやすく解説しました。また、勉強会の後は恒例の個別相談を実施。今回も多くの方にご相談いただきました。
家族が亡くなったら、何から手をつければいいの? 家族が亡くなったら、死亡届の提出や葬儀の準備と並行して、相続の手続きも進めていきましょう。まずは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等(改正原戸籍謄本、除籍謄本)を集め、誰が相続人となるかを調べて確定します。家族構成によって誰が相続人になるかが異なるため、当日は家系図を使って分かりやすく説明。自身におきかえてテキストに家系図を書き込む参加者の姿も見られました。 誰が相続人になって、どの財産を相続するかが決まったら、次に相続財産の遺産分割をしていきます。当日は相続手続きを楽にする「法定相続情報証明制度」についても解説しました。 法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍謄本等と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。通常、口座の名義変更を行うときは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を提出します。複数の銀行に口座がある場合には、名義変更のたびに戸籍謄本の束を提出する必要があるのです。しかし、この制度が始まってからは、戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図の写しを1枚提出するだけで足りるため、楽に手続きができるようになりました。 「無料で利用できる制度ですので、ぜひ使ってみてください。」と大池。個人ではこうした制度を知る機会が少ないため、興味を持った参加者も多いようでした。
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思っていませんか? 相続の揉めごとを防ぐ大きなカギが遺言です。「うちは家族仲が良いから心配ない」「財産が多くないから大丈夫だろう」と思っていても、いざお金の話になると揉めてしまうことも少なくありません。そこで、当日は実際の事例をもとにしたビデオを鑑賞。みなさん遺言の大切さを学んだようで、勉強会後には「私の場合は遺言を残した方が良いのだろうか」といった相談が多くありました。 また、遺言が残っていると相続手続きが楽になるというメリットもあります。遺言は法定相続よりも優先されますので、相続人で遺産分割の話し合いをする手間がなくなります。トラブル対策としてだけでなく、遺される家族が楽に相続を終えるためにも、遺言の作成を検討しましょう。当日配られるテキストには遺言書のひな形も載っています。大池は「遺言では、誰に何を相続させたいかを明記しなければなりません。一人ひとりに合った内容をご提案できますので、不安な方はご相談ください。」と話しました。
相続人のひとりが認知症で遺産分割に悩む女性の声 勉強会の後には個別相談を実施し、相続で悩む多くの方にご相談いただきました。中にはこのようなご相談も。 「相続人のひとりが認知症なのですが、遺産分割の話し合いはどのようにするのでしょうか?」 認知症の相続人がいると、遺産分割ができません。 例えば、お父さんが亡くなり、子どもとお母さんが相続人になる場合、お母さんが認知症の診断を受けていると、遺産分割協議そのものが無効となってしまうのです。遺産分割協議は意思能力が必要な法律行為ですので、認知症により判断能力の不十分な相続人がいると、認知症の方が不利になるような遺産分割が成立してしまう恐れがあるからです。 そのため、このような場合は、認知症のお母さんの代わりに財産を管理する成年後見人を立てましょう。成年後見人とは、認知症の方の生活に目を配りながら、本人の財産を管理する人のことです。成年後見人であれば、認知症の相続人に代わって遺産分割を行うことが可能です。また、「まだ認知症ではないが、将来の財産管理が不安だ」という方は、あらかじめ自分で後見人を選んでおく任意後見制度の活用もご検討ください。専門家であれば生前の財産管理から亡くなった後の相続手続きまでをワンストップで任せることができます。まずは一度、専門家に相談してみましょう。 行政書士・大池幸彦は「安心・信頼・丁寧」をモットーに、ご相談者様一人ひとりに寄り添い、親身に対応いたします。相続の不安やお困りごとは1人で悩まずにお気軽にご相談ください。
2024/04/03
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